死亡後3か月以上経過した後に相続放棄の申述が認められた事例
- 2021.08.26
事案の概要
依頼者の父親が死亡して3箇月以上が経過した時点で、金融機関から当該父親が連帯保証人になっており、保証債務が数百万円残っている旨の連絡が来ました。そのため、保証債務の存在を知ってから相続放棄の申述をすることにしました。(担当弁護士:竹田) |
結果
保証債務の存在を知ってから3箇月以内での相続放棄であったため、相続放棄の申述が認められた。
解決のポイント・解決までの流れ
相続放棄をする期間は「自己のために相続の開始があったことを 知った時から3箇月以内」(民法915条)である。
しかしながら、これは死亡した人に相続財産が全く存在しないと信じ、かつ、諸事情から相続人がそのように信じるについて相当な理由があると認められる場合には、相続財産の存在を認識した時からスタートする旨判示した判例がある。
その判例の説明をすることで、死亡後3箇月を経過していても、保証債務の存在を知ってから3箇月以内に相続放棄をすることを認めてもらった。
解決までの期間
受任から約1箇月
当事者の感想・様子
死亡してから3箇月が経過していても相続放棄が認められたので、満足していただいた。
担当弁護士からのメッセージ
相続放棄は、通常、死亡したことと自己が相続人になったことを知った時から3箇月以内にしなければなりません。
例外的には、上記で述べたように、相続財産の全部又は一部の存在を認識した時(あるいは通常これを認識できる時)から期間がスタートすることもあります。
しかしながら、全てのケースでそれが認められるわけではなく、死亡した者の生活歴や関係性等諸般の事情から、相続財産がないものと信じたことに相当な理由があることを示す必要があります。
死亡後3箇月が経過した時点で相続放棄を申し立てる(申述といいます)際には、判例の考え方に基づいて、なお相続放棄が認められる期間内であると説明することが重要です。
そのため、相続放棄を考えられている方はこれら相続法の知識を有する弁護士に相談されることをお勧めします。