依頼者の母が姉にすべてを相続させるとの遺言書を公正証書で作成していたことから、母が亡くなった後に姉に遺留分を請求した事例
- 2023.03.24
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事案の概要
依頼者の母は、晩年、依頼者の姉と同居し、姉にすべてを相続させるとの遺言書を公正証書で作成していたことから、母が亡くなった後に、依頼者の代理人として、遺産を調査し、母の預貯金の使途の説明を求めるとともに、遺留分の支払いを求めた事案。
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結果
姉から預貯金の使途を説明してもらい、姉が母名義の不動産を売却して、依頼者に遺留分の支払いをしてもらいました。
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解決のポイント・解決までの流れ
公正証書で遺言書が作成されている場合、遺言が有効であることを前提に、残りの遺産分割又は遺留分を請求することになります。
本件の遺言は、姉にすべて相続させるという内容でしたので、遺留分を請求することになりました。
遺留分を計算する上で、まずは、遺産がいくらかを確定する必要がありますが、依頼者と姉の関係が良好ではなかったため、依頼者は、遺産の調査から弁護士に依頼されました。
弁護士の方で、一通りの遺産の調査を行い、相応の金額での遺留分の支払いを受けることができました。
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解決までの期間
受任から遺留分の支払まで10か月。
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当事者の感想・様子
遺産の内容が明らかになり、預貯金の使途について説明を受けることができ、相応の金額の支払いも受けることができたので、依頼者は、満足されていました。
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担当弁護士からのメッセージ
兄弟・姉妹であっても、関係が良好ではない場合、お互いに感情的になってしまい、遺産の分け方や遺留分の金額の話し合いが上手くいかないことはあります。
弁護士に遺産の調査や話し合いの代理を依頼することで、落ち着いて話を進めることができる場合もありますので、一度、ご相談ください。