被相続人が残した遺言書の内容の一部に曖昧な部分があったため、相続財産の取得の手続きを進める上で、他の相続人から必要書類を取り付けた事例
- 2022.01.14
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事案の概要
依頼者が叔母(被相続人)の世話を亡くなるまでしていたことから、叔母が依頼者に全財産を相続させるために遺言書を残していたが、内容の一部に曖昧な部分があったことから、相続財産の取得の手続きを進めるため、他の相続人から必要書類を取り付けた事案。
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結果
他の相続人から必要書類を取り付けることができ、依頼者は、手続きを進めることができ、相続財産を取得することができました。
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解決のポイント・解決までの流れ
他の相続人は、被相続人(叔母)の甥や姪になり、依頼者とはいとこの関係でしたが、全く連絡を取ったことがない人もいたため、今回、弁護士にご依頼されました。
他の相続人に書類の送付をお願いし、最終的には、他の相続人全員から必要書類を送ってもらうことができました。
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解決までの期間
受任から終了まで4か月。
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当事者の感想・様子
無事に相続財産を取得でき、満足していただけました。
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担当弁護士からのメッセージ
せっかく、遺言書を残されても、不足があると、相続人全員の同意が必要になってしまうことがありますので、遺言書の内容が十分か、弁護士に一度ご相談ください。
また、遺言書がない場合や、遺言書があっても、遺言に含まれない財産がある場合、遺産分割の話し合いが必要になります。
どのように分けるべきか、まずは、ご相談ください。