法務局による遺言の保管について
遺言書保管制度は?
遺言保管制度とは、自筆証書遺言を法務局(住所地・本籍・所有する不動産の所在地に限る)に預けることができるというものです。2020年7月から始まったばかりの制度となります。
メリット・デメリットは?
メリット
自宅での遺言の保管の場合、紛失したり、改ざんが疑われ後々にトラブルになるケースがあります。また、遺言書が発見されないままに相続がなされてしまうこともあります。
しかし、遺言書保管制度を使えば法務局によって保存されるため、紛失及び改ざんの恐れがありません。
また、保管制度の利用料は、遺言書1通につき3900円であり、その後は死後50年まで追加料金はかかりません。加えて、保管制度を利用していれば、全国のどの法務局でもタブレット端末等による閲覧が可能となります。
加えて、通常自筆証書遺言なら必要となる検認手続が不要となります。
デメリット
法務局で保管制度を利用する場合には代理人による申請はできず、遺言者が入院中であっても、本人確認書類を持参のうえで直接法務局へ行く必要があります。
また、遺言書の内容については審査してくれません。遺言書の内容が問題ないか気になる場合は一度弁護士にご相談ください。