遺産を相続させようとしていた人が先に死亡した場合の遺言書の効力について判断した事例について
遺言書では,特定の人に遺産を「相続させる」旨記載されることが多いです。
しかしながら,遺産を相続させようとしていた対象者が,先に死亡していた場合には,この遺言書はどうなるのでしょうか?
この遺言書の効力については,遺産を取得させようとしていた人物が相続人であるのか,相続人ではないのかによって,分けて考える必要があります。
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1.相続人ではないケース
相続人ではない者に,遺産を「相続させる」旨の遺言書を残した場合,その遺言の法的な性質は,遺贈であると考えられています。
そして,遺贈に関しては,民法994条1項で,「遺贈は遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは,その効力を生じない」とされていますので,この遺言書の効力は発生しないこととなります。
2.相続人であるケース
たとえば,遺言者Xの相続人になる者として,A,Bという2人の子供がいた場合に,遺言者Xが,「全ての遺産をAに相続させる。」という遺言書を残していたとします。
しかしながら,その遺言者Xが死亡する前に,子であるAが先に死亡をしてしまいました。Aの相続人としては,Aの子供であるC(遺言者Xから見れば孫)がいました。A死亡後に遺言者Xが死亡した場合,遺言者Xの遺産は,誰が,どの程度相続するのでしょうか?
このようなケースに関しては,判例(最高裁平成23年2月22日第三小法廷判決)では,以下のような判断がなされています。
「『相続させる』旨の遺言に係る条項と遺言書の他の記載との関係,遺言書作成当時の事情及び遺言者の置かれていた状況などから遺言者が…当該推定相続人の代襲者その他の者に遺産を相続させる旨の意思を有していたとみるべき特段の事情のない限り,その効力を生ずる事はないことはないと解するのが相当である。」
つまり,遺言書で遺産を相続させる対象となっていた者が先に死亡した場合でも,その者の相続人になる者(子供など)に遺産相続させるという意思をもっていたといえる特段の事情がない限りは,遺言書は効力を持たない旨判断がされているのです。
したがって,上記のケースでは,遺言者Xが,Aが先に死亡していた場合にはAの子であるC(つまりXの孫)に遺産全てを相続させる意思をもっていたとみるべき事情がない限り,遺言書は効力を持たないことになりますので,その場合は,子Bと孫Cとが,1/2ずつ遺産を相続することになります。
3.遺言書の作り方
このように,遺言書で遺産を相続させようとしていた人が先に死亡していた場合には,特段の事情がない限り,当該遺言書の効力が生じないことになってしまいます。
そこで,遺言書を作成される場合には,遺産相続させようとしている人が先に死亡してしまった場合には,次に誰に遺産を相続させるか,ということまで,明記しておいた方が望ましいです。
このように,遺言書の内容は,裁判例を理解した上で作らなければ,後でその効力に問題が出てきてしまう可能性があります。
遺言書の作り方が分からないという方は,ぜひ一度弁護士にご相談下さい。