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公正証書遺言を勧める理由

遺言には自筆証書遺言公正証書遺言秘密証書遺言の三種類があります。
法律的に有効な遺言を作成し、確実な処理を望まれる場合、公正証書遺言をお勧めします。
 
以下では、念のために、三種類の方法についてご説明致します。
 

自筆証書遺言

本人が、遺言の本文の全文・日付・氏名を自筆で書いた書面に捺印したものです。活字や代筆は認められず、必ず自筆で書くことが必要となります。
一見、最も簡単ですし、費用もかかりませんので、手っ取り早いように思われるかも知れませんが、自筆証書遺言は内容が不明確だったり、形式不備により法律上無効となったりする恐れもあり、後に相続人間での争いを産むこととなってしまう可能性もあります。自筆証書遺言を作成される場合でも、法律専門家に相談されることをお勧めします。
 

公正証書遺言

公証人役場で遺言を作成する方法です。
遺言者本人が公証人役場に出向いて、公証人に遺言の内容を口授し、公証人が遺言内容を筆記し、これを遺言者本人および証人に読み聞かせた上、筆記内容が正確であることを承認した遺言者本人および証人と公証人が署名捺印して作成します。署名ができない人、口がきけない人、耳が聞こえない人でも、作成することができます。
公正証書遺言は公証役場にその原本が保管されていることから、その存在が一番確実なものであり、家庭裁判所における検認手続も不要です。また、作成にあたって公証人という専門家が立ち会うので、形式に不備があったり内容が不明確であったりすることは、基本的にはなくなる、というメリットがあります。
 

秘密証書遺言

公正証書遺言と同じように公証役場で作成するのですが、遺言者が遺言書を作成した上で密閉して公証人に提出し、公証人や証人に自己の遺言書であることを告げて、各自署名捺印して作成しますが、公証人や証人が遺言書の内容を確認できないところが相違点です。
秘密証書遺言は内容を秘密にでき、また遺言書の存在は公証人や証人が知るところとなりますので一見確実そうですが、遺言書の内容自体については公証人が確認していませんので、不明確な内容だったり、法律上無効となったりする恐れもあります。
 
自筆証書遺言と秘密証書遺言は、作成時点でその内容を本人以外に知られることがなく、プライバシーを守ることができますが、本人の死後に家庭裁判所で検認の手続きが必要となります。
検認の必要がないのは、公正証書遺言の場合だけです。
 

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