特別受益と寄与分
遺産分割がスムーズに進まず、揉めてしまうケースとして、典型的なのは遺留分とともに、特別受益と寄与分の問題があります。
特別受益とは
特別受益とは、特定の相続人が、被相続人から生前に受けた特別な利益のことです。
例えば、相続人のうちの1人が生前に自宅の建築資金を出してもらった、マンションを買ってもらった、結婚にあたって特別に多額の費用を支出してもらった、といった事情がある場合の、その相続人が受けた利益のことです。
このような場合、これを相続財産の前渡しと見なして、特別受益を受けた相続人の相続分を
特別受益の分だけ減らすことで、相続人間の公平を図ることが認められています。
- 相続人の1人が、生前に被相続人に自宅を買ってもらった
- 相続人の1人が、生前に被相続人から、自宅の建築資金を出してもらった
- 相続人の1人が、生前に被相続人から、特別に多額の生活費の援助を受けていた
- 被相続人の預金口座から、多額の使途不明金が支出されており、相続人の誰かが受け取った可能性がある
このような場合は、特別受益の持戻が認められる可能性がありますので、弁護士にご相談ください。
寄与分とは
寄与分とは、相続人の中で、被相続人の財産形成または維持に特別の寄与をした者に、寄与分に応じて法定相続分以上の財産を取得させ、実質的な公平を図る制度です。
- 親の家業に従事して親の財産を維持、または増加させた
- 親に対して特別な介護をして、介護費用の支出を抑えた
このような場合は、寄与分が認められる可能性がありますので、弁護士にご相談ください。