相続財産・預貯金の使い込みの問題
相続財産・遺産の使い込みがされてしまい、故人のあるはずの遺産がなくなってしまっていると言った相談を多く受けます。このような相続財産の使い込みの事例は相続人の間で解決することが困難で、解決が長期化します。
また、相続人である兄姉の間の関係を取り返しの付かない程破壊してしまいます。
相続財産・遺産の使い込みとはどのようなものか、使い込みに対する対処、使い込みを防ぐ方法についてQ&Aで解説します。
Q1)相続財産・遺産の使い込みとはどういうことでしょうか
A1)特定の相続人(または相続人ではない第三者)が、被相続人(故人)の預金などを引き出し、自分のものとして使ってしまったり、名義を換えてしまうことなどです。
故人の身の回りの世話をしていたり、財産の管理をするなどして、被相続人の通帳や印鑑等を持ち出すことが比較的容易な場合に起こることがあります。
使い込みがされる財産は預貯金・現金が多いですが、生命保険を解約した解約返戻金、株式や投資信託、不動産を売却した代金、家賃や年金なども対象になることがあります。
Q2)使い込みはどのような場合があるのでしょうか
A2)預貯金の場合は、被相続人の判断能力が弱まった場合に、被相続人を金融機関に連れて行き、預金を引き出す手続をさせて、引き出した預金を受け取りそのまま自分のものにしてしまうケースが見受けられます。
また、キャッシュカードで1日に引き出せる限度額に近い金額を連日のように引き出す事例も見られます。その他、被相続人が亡くなった後、口座が凍結されるまでの間に、預金を引き出す場合もあります。
生命保険の場合は、被相続人に無断で解約の手続をとり、解約返戻金として支払われたお金を自分の物にしてしまうことが多いです。その他、生命保険は受取人が指定されていない場合は法定相続人全員が受取人になることが多いのですが、実際に保険金を受け取るのは代表する相続人です。そこで、特定の相続人が代表となり保険金を受け取ったが、他の相続人に保険金を渡すことなく自分のものとしてしまうこともあります。
株式などや不動産の場合も、被相続人に無断で売却をし、代金などを自分のものにしてしまう場合があります。
Q3)使い込みはどのような時に発覚しますか
A3)多くの場合は、被相続人が亡くなり、遺産分割の話があったころに発覚します。
被相続人の口座を管理していた相続人に、預金のことを聞いても納得できる回答がないので、銀行口座の取引履歴を入手したところ、不審な引き出しが行われていたのが発見されることにより、発覚するのが典型的なパターンです。
また、あったはずの土地がいつの間にか名義が換わっている、以前被相続人が入っていると言っていた生命保険が解約されていたという場合もあります。
その他、特定の相続人が手続に必要と言って、署名と実印の押印、印鑑証明書を求めてきたのに応じた後、音沙汰がなくなってしまったと言う場合も見られます。
Q4)使い込みの有無はどのように調べたら良いでしょうか
A4)使い込みを行ったと疑われる相続人に問い合わせるほか、関係機関に照会することになります。
使い込みを行ったと疑われる相続人に問い合わせることにより、ある程度の資料が集まる場合もあります。しかし、全く返事をしない、一部を明らかにしない場合もあります。
そこで、銀行、証券会社へ取引履歴を請求したり、保険会社に解約、保険金の支払いの状況の請求を行います。
また、不動産については不動産が所在する市町村に照会することにより被相続人が所有していた不動産を調査することが出来ます。その他の財産の種類によって調査の方法は変わってきますので、当所の弁護士にご相談ください。
Q5)どのような資料を収集すれば良いでしょうか
A5)収集すべき主な資料は下記の通りです
・預貯金の通帳、取引履歴、預貯金の解約、引き出し時の請求書類
・生命保険の解約、保険金請求時の書類
・固定資産名寄帳、評価証明書、登記事項全部証明書
・被相続人のカルテ、介護の記録、介護保険認定の記録
上記などが挙げられますが、その他の種類の財産がある場合については、収集する証拠が変わってきます。また、弁護士が照会することによって得ることの出来る資料もありますので、当所の弁護士にご相談ください。
Q6)使い込みが発覚した場合にはどのように対処すべきでしょうか
A6)相続人間で話し合いを行う方法がありますが、弁護士に依頼すべきケースが多いでしょう。
使い込みがあった場合は、使い込みを行った相続人などに、遺産等の返還を請求することになります。
使い込んだ相続人が使い込みを認めて、返還すべき金額を返還すれば良いのですが、「被相続人の財産管理に関与していない」、「被相続人のために適切に金銭管理をしていた」などと言って使い込みを認めないことがほとんどです。
このような場合は、弁護士に依頼して使い込んだ相続人などに返還請求を行うことになります。
Q7)弁護士に依頼しなくても調停で解決できると聞いたことがありますがどうなのでしょう
A7)一部のケースでは、調停で解決できる場合がありますが、被相続人の生前に使い込みが行われた場合など、大部分のケースでは調停で解決できない場合があります。
遺産分割調停を申し立てることもありますが、相続が発生する前、すなわち被相続人の生前に使い込みが行われた場合は、使い込みをした相手が認めない限りほとんど意味がありません。遺産分割調停は、遺産分割を行う時点で存在する財産を対象にするためです(遺産分割が行う時点では使い込みがされてしまって遺産として残っていない)。
令和元年7月1日以後に相続が発生した遺産の使い込みが行われた場合は、使い込みがされてしまった財産は遺産分割の時点で遺産として存在するものとして見なすことができるという規定があります。これにより、使い込みを行った相続人が判明すれば調停で解決する途が開けました。しかし、使い込みを行った相続人が判明しない場合は、裁判で確定することになります。
Q8)そもそも、使い込みを防ぐ方法はありますか
A8)被相続人との関係を良好で密な状態にする、成年後見等の制度を利用する、家族信託・民事信託、財産管理契約を利用する方法等があります。
使い込みが生じてしまうケースは、被相続人との関係が疎遠になり、特定の相続人とだけ密な関係になってしまっている場合が多いです。このような場合、被相続人の判断能力の把握ができていない、特定の相続人が被相続人の財産の管理を行い被相続人の財産と自分の財産の区別が曖昧になってしまう、特定の相続人が、「自分が被相続人の面倒を全部見ているのだから被相続人の財産を少しくらいもらっても構わない」と考えてしまうことがあります。
被相続人の判断能力が弱ってしまった場合は、法定代理人として財産管理を行う成年後見人等を付けることによって、裁判所の監督を受け、財産管理の責任が明らかになり、使い込みを防ぐことが期待できます。
被相続人がある程度の財産を有しており、財産の管理が必要な場合は、家族信託・民事信託、財産管理契約の利用が考えられます。家族信託・民事信託は特定の者(親族がなる場合が多く見られます)が受託者となって財産を管理する制度です。信託監督人を付けることにより、受託者の権限濫用を防ぐことが出来ます。また、受託者を法人にすることもできます。また、財産管理契約を締結し信頼できる者に財産を預けることも出来ます。
・死亡後に使い込んだ場合
このような場合、既に遺産であったはずの預貯金が使われて存在しないため、遺産分割の中で解決することは当然にはできず、その使い込みをした人物に対して、不当利得返還請求あるいは不法行為に基づく損害賠償請求を行う必要がありました。
しかしながら、令和元年7月1日から施行されている改正相続法によって、遺産分割前に相続人の一人により遺産が使い込まれる等された場合に、その使い込まれた部分を遺産とみなすことのできる制度が設けられました。
第九百六条の二 遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合であっても、共同相続人は、その全員の同意により、当該処分された財産が遺産の分割時に遺産として存在するものとみなすことができる。
2 前項の規定にかかわらず、共同相続人の一人又は数人により同項の財産が処分されたときは、当該共同相続人については、同項の同意を得ることを要しない。
この条文が出来たことによって、死亡後に預貯金を使い込んだ相続人がいた場合、他の相続人の了解を得ることによって、その使い込んだ分を遺産に含めることができるようになりました。その結果、例えば既に使い込んだ分については、使い込んだ者が取得した形にして、他の相続人は、その他の遺産を多めに取得し、公平な遺産分割ができるようになったのです。
・死亡前に使い込まれた場合
死亡の前に、遺産となるはずの財産(特に預貯金)が使い込まれるというケースの場合には、改正された相続法の影響を受けることはありません。それでは、どのようにして対応をするのかというと、この使い込まれた部分については、生前に相続の対象となった方=被相続人が、使い込んだ人物に対して、不当利得返還請求権、あるいは不法行為に基づく損害賠償請求権を有することになります。相続人は、この不当利得返還請求権や不法行為に基づく損害賠償請求権を、それぞれの相続割合に応じて、取得することになります。
ただし、上記は、引き出しに被相続人が同意していなかった場合の対応です。もし引き出しに同意していたとすれば、それは不当利得や不法行為にはなりません。ただし、特別受益には該当しますので、この場合には遺産分割の仲で特別受益の存在を否定することになります。