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遺留分侵害額請求(旧:遺留分減殺請求)をするには

 

遺留分侵害額請求(旧:遺留分減殺請求)とは、遺言や生前贈与によって侵害された遺留分について、これを侵害する部分について受け取った人に対し、それを返せ、と請求することを言います。

一定の相続人には、被相続人の意思にかかわりなく承継されるべき最低限の割合があります。

例えば、被相続人が遺言や生前贈与で、全財産を特定の子供だけに譲るとか、愛人に譲る、というような場合に、遺留分減殺請求を行うことができます。

相続財産の大半を他の兄弟に譲るという遺言が見つかった

  • 被相続人が、生前に、愛人に大半の財産を贈与していたことが判明した

  • 被相続人が、面倒を見てくれた施設や団体に、全財産を寄付するという内容の遺言を残していた

このような場合は、弁護士にご相談ください。

遺留分を侵害されている場合は、それによって利益を得ている相続人や、 相続人以外の受益者に、遺留分を侵害している部分について、自分に対して相続財産を渡すように請求できます。
 

遺留分侵害額請求(旧:遺留分減殺請求)の具体的な方法

まずは相続財産の範囲を確定した上で、法律に則って、書面で遺留分の減殺請求を行います。

この際、口頭で請求しただけでは、後になって、本当に請求したのかどうか、請求はしたとしてもそれがいつだったのかが争いになる可能性がありますので、弁護士に相談の上、遺留分減殺請求書を内容証明郵便で送付するという方法で行うことをお勧めします。
 
遺留分侵害額請求を行っても相手方がこれに応じない場合は、家庭裁判所に調停を申し立て、話し合いに応じるよう求めることが出来ます。
 
さらに、家庭裁判所の調停でも決着がつかなければ、民事訴訟を提起することになります。
 

遺留分侵害額請求(旧:遺留分減殺請求)の注意点

遺留分侵害額請求を行う場合、すんなりと相手方が応じてくれることは殆どありません。多くのケースでは調停なり裁判になります。

従って、遺留分侵害額請求を行う場合は、最初から弁護士に相談の上、訴訟などを見据えて対応されることをお勧めします。
 
また、遺留分侵害額請求は、いつまででもできるというわけではありません。相続が開始してから10年以内、または減殺すべき贈与や遺贈があった事実を知ってから1年以内に行わなければなりませんのでご注意ください。(消滅時効により、権利が消滅してしまいます)

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