遺留分と遺留分侵害額請求(旧:遺留分減殺請求)
遺留分とは
遺留分とは、相続に際して被相続人の財産のうち、一定の相続人に承継されるべき最低限の割合のことです。
被相続人は、原則として、遺言や生前贈与によって、自由にその財産を自分が指定する人に承継させることができるのですが、遺留分はこれに対して一定の制限効果を持ちます。
遺留分は、放っておいても当然にもらえる、というわけではありませんので、請求する必要があります。これを遺留分侵害額請求(旧:遺留分減殺請求)と言います。
例えば、被相続人が遺言や生前贈与で、全財産を特定の子供だけに譲るとか、愛人に譲る、というような場合に、遺留分を侵害されている相続人は、遺留分減殺請求を行わなければなりません。
各相続人の遺留分として定められているのは、以下の通りです。
1.法定相続人が配偶者と子の場合
配偶者:相続分の1/4
子:相続分の1/4
2.法定相続人が配偶者と父母の場合
配偶者:相続分の1/3
父母:相続分の1/6
3.法定相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合
配偶者:1/2
兄弟姉妹:遺留分なし
※同順位の相続人が複数いる場合、その間では人数に応じて均等割りとなります。
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このような場合は、弁護士にご相談ください。