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遺産分割訴訟について

相続が発生して、相続人の間で遺産分割協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てて、法的手続きをとることができます。また、調停がまとまらない場合には、審判続きに移行し、裁判官が審判を行います。
 
但し、そもそも遺産分割協議を行うにあたっての事実関係の認定の段階で主張が対立している場合には、家庭裁判所に調停や審判を申し立てるのではなく、民事訴訟を申し立てて、判決を求めるという方法があります。
 
事実関係を争う訴訟として、①所有権確認訴訟(当該財産が、相続財産ではなく、自己の固有の財産であるということを主張する訴訟)、②共有持分権確認訴訟(当該財産に、自分も共有持分を有しているということを主張する訴訟)等があります。
 
協議や調停の段階で、これらの事実関係に争いがある場合で、話し合っても平行線を辿ることは必至と思われる場合には、訴訟も視野に入れるべきです。
 
訴訟を提起するかどうかの判断は、相続の全体像の中で、訴訟の結果などを想定して行うべきです。過去の裁判例等からして、訴訟を提起してもあなたが求める判断を裁判所からもらえる可能性が低い場合、早期解決のために民事訴訟を提起するのではなく、調停を申し立てた方がいい、という場合もあります。
 
遺産分割の訴訟の流れや、訴訟になった場合の可能性などについては、事前に弁護士にご相談ください。

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