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遺産分割の調停と審判

  • どうしても遺産分割協議がまとまらない
  • 話合いが堂々めぐりで一向に進まない
  • 相続人の一部が、そもそも話し合いに応じてくれない

このような場合は、遺産分割調停を家庭裁判所に申立てる方法があります。調停を申し立てるべきか、交渉を続けるべきか、判断が難しい場合は、専門家である弁護士に相談されると良いでしょう。
 
また、上記のような状況で、逆に他の相続人から調停を申し立てられることがありますが、いきなり調停を申し立てられた側は戸惑ってしまいます。そのような場合も、弁護士にご相談ください。
 
このページでは、遺産分割調停と審判について、ご説明いたします。

遺産分割調停とは

遺産分割調停は、簡単にご説明すると、家庭裁判所に、相続人の1人又は複数人が、残りの相続人を相手に申し立てて開始される、家庭裁判所での遺産分割についての話し合いです。調停員と呼ばれる方に、仲介者として関与してもらえる点が重要です。
調停員は、当事者双方から事情を聴いたり、必要に応じて資料等の提出を求めたり、遺産について鑑定を行うなどして事情をよく把握したうえで,各当事者がそれぞれどのような分割方法を希望しているか意向を聴取します。そして、当事者に対して、解決案を提示したり、解決のために必要な助言をしたりして、合意を目指して話合いを進めます。
調停は月1回程度行われます。調停がまとまったら、裁判所によって調停調書にその内容がまとめられ、それにもとづいて相続を行うことになります。
 

調停のポイント

調停を有利に進めるためには、いかに調停委員に納得してもらえるように、証拠を用い、主張を組み立てるか、ということが重要になります。
その際、当然、審判に移行することを想定して、主張を組み立てることが重要です。
調停に当っては、弁護士に事前にアドバイスを受けるか、代理人になってもらって、調停に出てもらうのが良いでしょう。
また、調停の相手方が弁護士をつけてきた場合には、プロ対素人の構図になってしまい、不利になってしまう場合が多いと思われますので、その場合は、こちらも弁護士をつけられることを勧めます。
 

審判とは

話合いがまとまらず調停が不成立になった場合には自動的に審判手続が開始され、裁判官が、遺産に属する物又は権利の種類及び性質その他一切の事情を考慮して、遺産の分割方法についての判断を下すことになります。これを審判といいます。
審判では、裁判官が、双方の主張を聞いたうえで、審判を下します。審判に不服がある場合は、2週間以内に高等裁判所に抗告する必要があります。
遺産分割の調停や審判について、不明な点や不安なことがありましたら、一人で悩まずに弁護士にご相談されることをお勧めします。

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